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マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になりました

当院は、2023年2月22日より医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関となりました。
それに伴い、健康保険証の事前登録をご自身でお手続きいただきました方は、マイナンバーカードのご提示で受付が可能となりました。
当院は、診療情報をオンラインで取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの健康保険証利用にご協力をお願い致します。

なお、マイナンバーカードの健康保険証を利用されない方につきましては、1点=10円として一部負担料金を以下の通り請求させていただきます。
みなさまには、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算 初診時・再診時(月1回に限り)

現行 特例措置
初診 マイナンバーカードを利用しない(月1回)・・・加算1 4点 6点
マイナンバーカードを利用する(月1回)・・・加算2 2点 2点
再診 マイナンバーカードを利用しない(月1回)・・・加算3 2点
マイナンバーカードを利用する

※特例措置期間は2023年4月~12月までとなります。

マイナンバーカードの受付方法についてはこちら

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、まずカードの申請手続きが必要です。詳しくは下記のページをご確認ください。
 マイナンバーカードの健康保険証利用

※マイナンバーカードの健康保険証登録は必須ではありませんので、未登録の方は健康保険証をお持ちください。

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